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刑事事件(私選)

逮捕・取調べ・裁判のこと

結論

刑事事件で最も重要なのは、逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間です。この間に住居・罪証隠滅・逃亡の3点について資料を出せるかどうかで、身柄が続くかどうかが変わります。

逮捕から勾留が決まるまでの時間はごく短く、ここを逃すと選べる手が減ります。身柄を早く解くこと、被害者の方との話し合い、否認する事件では検察官の見立てのどこが弱いかを検討することに力を入れます。取調べにどう向き合うかも、最初にご本人と打ち合わせます。

裁判官として令状を月100件以上判断し、裁判員裁判も担当してきました。その事件で裁判所が何を重く見るかを踏まえて方針を立てます。もっとも、結果を保証するものではありません。
逮捕直後の接見勾留を防ぐ・準抗告保釈被害者との示談不起訴を目指す否認事件性犯罪暴力事件裁判員裁判少年事件被害者側の対応

ここに当てはまらないご相談も、まずお話を伺います。所属事務所の他の弁護士や、より適した窓口のほうがよい場合には、そうお伝えします。

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